最近は野良猫でも、ダニがいるとかなんとかで、あまり近づいちゃいけない、猫はちゃんと家で飼うべきだ、という考えが広まっているようですね。
だったら地域猫はどうなんだ? と思うところですが、そのうち、なくなりそうですね。
とは言え、まだまだ私の住んでいるような地方都市では、野良猫に餌をあげている人も多く、わたしのいつものランニングコースには、野良とは思えない丸々太った猫がうろちょろしています。
頼む。
家で飼って。
と、野良猫でも近づくのにためらわなければならない時代になったようですが、今日は日中では珍しい動物に出くわしました。
ハクビシンです。
なぜこんな近距離でいい感じで撮影できたかというと、このハクビシン、よく見てください。
右前足。
毛が剥がれていますね。
おそらく感染症でしょう。
知らんけど。
俺、獣医じゃないし。
けど、逃げないというか、逃げられないようなんですね。
相当弱っているようで、こんなに近づいても全然、逃げる気力がないようです。
正直、めっちゃかわいい・・・
なんとかしてあげたい・・・
けど・・・
どうもハクビシンは勝手に獲ったりしてはいけない? ようです。
まずハクビシンは、鳥獣保護法で狩猟鳥獣に分類されているのですが、
- 参考: https://www.bouken7.com/hakubishin/about/law.html (2023 年 6 月 4 日アクセス)
「ハクビシンは狩猟対象鳥獣に該当しますので、狩猟期間中(11月15日~2月15日)は狩猟に必要な要件を満たしていれば役所での捕獲許可は不要です。」
とのこと。
- 参考:
https://inohoi.com/blogs/knowledge/post-3283 (2023 年 6 月 4 日アクセス)
ということで、狩猟期間中以外は、許可が必要なんですね。捕まえるのに。
ですので、かわいそうだな、捕まえたいな、と思っても、放っておくしかないんですね。
こっちは。
残念。
この辺ですね、法律、非常にシビアですので、野生動物を無闇に傷つけたり、捕獲したりというのは、厳に慎んでおいた方が無難です。
魚は獲りますよね? 堤防釣りみたいに、気軽に。でも鳥・獣は魚みたく気軽に捕まえたりは、どの法律に引っ掛かるか分からないので、控えておいた方が無難です。
ということで私も、写真と動画を何枚か撮って、放置。
気付いたらいなくなっていました。